2026年7月17日
令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
カスハラ、求職者等に対するセクハラ対策が事業主の義務に。
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」対策の義務化
これまでガイドライン等による啓発が中心だった顧客や取引先からの著しい迷惑行為、いわゆる「カスハラ」について、事業主による雇用管理上の対策が義務化されます(令和8年10月1日施行)。
何が対象になるか: 顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求、過度な長時間の拘束など。
従業員を守るための基本方針の策定、相談窓口の整備、被害に遭った従業員のケア体制の構築などが求められます。「お客様は神様」という従来の考え方から一歩踏み込み、従業員の心身の安全を守る(安全配慮義務)企業姿勢が明確に問われるようになります。
「求職者等に対するセクハラ(就活セクハラ)」対策の義務化
自社の従業員だけでなく、就職活動中の「求職者」に対するセクシュアルハラスメント防止措置も、同じく令和8年10月1日から義務付けられます。
何が対象になるか: 採用面接の場、インターンシップ、OB・OG訪問などにおける学生や求職者への性的な言動。
採用担当者やリクルーターに対する事前の研修や、求職者向けの相談窓口の周知など、採用フロー全体におけるコンプライアンスの見直しが急務となります。SNS等での告発リスクも高いため、厳格な対応が必要です。
既存のハラスメント対策も引き続き徹底を
すでに防止策が義務化されているハラスメント(パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント)についても、引き続き対応を徹底してください。
今回の義務化は「企業を守り、良い人材を定着させるためのチャンス」でもあります。ご不明な点や規程等の見直しについては、ぜひお近くの社会保険労務士にご相談ください。
服部社会保険労務士事務所
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